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活動地域

平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、伊勢原市、秦野市、南足柄市、大井町、中井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、湯河原町、真鶴町、厚木市、相模原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、愛川町、津久井町、茅ヶ崎市、寒川町、藤沢市、鎌倉市、逗子市、横浜市(川崎市、横須賀市、三浦市、葉山町)

静岡県東部(三島市、沼津市、御殿場市、裾野市、富士市、富士宮市、伊豆市、駿東郡、庵原郡)
山梨県 富士河口湖町、甲府市、山梨市、甲斐市、中央市、笛吹市、都留市、富士吉田市、山中湖村、忍野村、鳴沢村
※上記エリア内においては、提携会社がある為、設計・施工管理が可能となっております。

消費税増税に対する経過措置

平成25年9月末までに工事請負契約をした住宅においては、 引渡しが平成26年4月以降であっても現行消費税率5%が適用されます。 残す期間はあと1ヶ月となりました。 今年度内(平成25年10月以降)の契約であっても、引渡しが平成26年4月以降であれば 消費税8%(予定)になってしまいます。 平成25年3月31日までに引渡しができる工事請負であれば、当然5%適用となります。 消費税が本当に8%になるのか、そうでないのか。 国税庁のホームページでは既に、消費税率UPの記事、また、工事請負の経過措置のことまで 記載されております。しかし、現実はいまだに詳細の発表はされておりません。 私ども業者も、消費者も国のドタバタ劇に振り回されてしまいかねない。 いずれにしても、高額な単位となる不動産。少しのタイミングで何十万、何百万と損をするこも 考えられますので対応は早めに。